質問主意書

第179回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二八号

内閣参質一七九第二八号
  平成二十三年十一月二十五日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員糸数慶子君提出米軍普天間飛行場の辺野古移設に伴う環境影響評価書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出米軍普天間飛行場の辺野古移設に伴う環境影響評価書に関する質問に対する答弁書

一について

 本年十一月十四日の沖縄県議会の本会議において、御指摘の趣旨の意見書が可決されたことは承知しているが、普天間飛行場の移設については、平成二十二年五月二十八日の日米安全保障協議委員会(以下「SCC」という。)の共同発表及び本年六月二十一日のSCCの際に発表したSCC文書「在日米軍の再編の進展」によって補完された平成十八年五月一日のSCC文書「再編の実施のための日米ロードマップ」を踏まえつつ、同飛行場の危険性の一刻も早い除去等により、沖縄の負担軽減を図ることが、内閣の基本的な姿勢である。政府としては、引き続き沖縄の皆様の声に真摯に耳を傾け、こうした政府の考え方を誠実に説明し理解を求めながら、全力で取り組む考えである。

二について

 普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価については、本年六月二十一日のSCCにおいて、同代替施設の位置、形状等を合意したことを受け、年内には環境影響評価書(以下「評価書」という。)を提出できるよう準備を進めているところである。

三について

 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の対象事業を実施しようとする者は、同法第二十二条第一項の規定により、評価書を作成したときは、速やかに、免許等を行う者等にこれを送付しなければならないとされているが、この評価書の送付は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第七号の届出に当たり、同法第三十七条の規定により、法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとするとされている。

四について

 政府としては、普天間飛行場の移設について、沖縄の皆様の御理解を得るべく、全力で取り組んでいるところであり、現時点において、お尋ねのような特別措置法を制定することは念頭に置いていない。