質問主意書

第179回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質一七九第一一号
  平成二十三年十一月十一日
内閣総理大臣 野 田 佳 彦   
       参議院副議長 尾 辻 秀 久 殿

参議院議員山谷えり子君提出松原拉致問題担当副大臣の認証に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山谷えり子君提出松原拉致問題担当副大臣の認証に関する質問に対する答弁書

一、三及び四について

 お尋ねについては、平成二十三年九月六日の閣議において、内閣の首長である野田内閣総理大臣より、前田国土交通大臣の了解の下、松原国土交通副大臣に対し、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第二項に規定する大臣として拉致問題を担当する山岡国務大臣を事実上補佐するよう依頼したものであり、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十三条第四項に基づく任命行為を行ったものではない。

二について

 「任免」の定義については、例えば、「任官と免官。任命と免職。(出典 広辞苑)」とされていると承知している。

五について

 内閣法第三条第二項に規定する大臣として拉致問題を担当する国務大臣を事実上補佐する副大臣としての専用の執務室については、従前より設けていない。また、国土交通副大臣秘書官事務取扱を内閣事務官(内閣官房副長官補付)に併任し、拉致問題に関する業務に従事させている。

六について

 本件については、一、三及び四についてで述べたとおり、「副大臣を府省またがって兼任する場合」ではなく、給与は国土交通省から支給されている。また、松原国土交通副大臣が内閣法第三条第二項に規定する大臣として拉致問題を担当する山岡国務大臣を事実上補佐するために公務で出張する場合の旅費などについては、内閣官房の予算から支出されることになる。