第179回国会(臨時会)
質問第六三号 除染に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十三年十二月九日 森 まさこ
参議院議長 平田 健二 殿 除染に関する質問主意書 政府は、除染による放射性物質の除去過程で生じた汚染土壌や汚泥について、中間貯蔵施設ができるまでの期間、市町村やコミュニティごとに仮置場で三年程度保管するものとしている。また、仮置場での保管に移行するまでの間は除染現場で一時保管するとし、やむを得ない場合は自宅や公園などで一時保管するとしている。 この一時保管場所について、除染を主導する市町村の中には、当該公園等が一時保管場所となっていることを公示せず、周辺住民に告知をしていない例が見られる。 しかし、一定の地点が汚染土壌や汚泥の一時保管場所となっているということは速やかに公示され、周辺住民に告知されるべきであり、政府はこの点につき指導を徹底すべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |