質問主意書

第179回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三二号

放射性物質に係る漢方生薬製剤等の取扱いに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年十一月二十一日

藤井 基之   


       参議院議長 平田 健二 殿



   放射性物質に係る漢方生薬製剤等の取扱いに関する質問主意書

 平成二十三年十月十四日、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長より、放射性物質に係る漢方生薬製剤の取扱いに関する指導が通知されている。
 同通知は、日本製薬団体連合会傘下の日本漢方生薬製剤協会が、本年三月以降に原子力災害対策本部が示した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」において対象とされている十七都県からの原料生薬について放射性物質を検査した結果を自主的に取りまとめ、日本製薬団体連合会を通じて報告がなされたことを受けて発出されたものと理解している。検査結果によれば、三十五生薬百九検体のうち九生薬二十三検体から放射性セシウムが検出され、うち三生薬九検体が食品衛生法の暫定規制値一キログラム当たり五百ベクレルを超えていたとのことであった。
 同通知は、本年三月以降に当該十七都県で産出した原料生薬を用いて製造した漢方生薬製剤の出荷停止と、出荷していた場合は自主的な回収を行うよう求めている。さらに同通知は、当面、追って通知される予定の適切な検査方法で検出限界以下となった原料生薬のみを漢方生薬製剤の製造に使用することを徹底することを求めている。
 一方、食品中の放射性物質の規制値については、現在厚生労働省において現在の暫定規制値に代わる新たな規制値の設定に向けて検討が行われていると承知している。
 そこで、放射性物質に係る漢方生薬製剤等の取扱いに関して、以下質問する。

一 放射性物質の検査に係る適切な方法については、追って通知する予定とされており、通知が発出されるまで当該十七都県で産出された原料生薬を漢方生薬製剤の原料として使用できないこととなる。また、検査方法の策定に当たっては公的研究機関が関与すべきと考える。ついては、検査方法の策定はどのように行われているのか。また、検査方法の策定に向けて公的研究機関はどのように関与しているのか。さらに、検査方法はいつ頃までに策定される予定なのか。

二 検査方法が示された場合、当該検査方法により原料生薬について検査が行われ、検出限界以下であることが求められることになる。一方、食品については新たな規制値の設定に向けて検討がなされているところである。原料生薬に関する放射性物質の規制値の設定についてどのように考えているのか、政府の見解を示されたい。

三 今回の検査では、食品衛生法の暫定規制値を超える生薬も存在している。生薬は医薬品以外の原料としても使用されていると考えられるが、生薬を原材料に含む食品等の安全対策はどのようになされているのか。

  右質問する。