質問主意書

第179回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一一号

松原拉致問題担当副大臣の認証に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年十一月二日

山谷 えり子   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   松原拉致問題担当副大臣の認証に関する質問主意書

 平成二十三年九月二日に野田内閣が発足した。同年十月二十八日、参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会で、拉致問題担当副大臣の認証について質問したところ、松原国土交通副大臣は「発令はいただいたというふうに認識をしております。いただきました。」と答弁した。山岡拉致問題担当大臣も「表に出ていないかもしれませんが、正真正銘の拉致担当副大臣でございます」と答弁している。
 このことに関連して、以下質問する。

一 そもそも松原副大臣は、内閣府の拉致問題担当副大臣に任命されているのか。

二 副大臣の任免とは、その府省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証することと認識しているが、任免の定義を示されたい。

三 通常、内閣改造などで他府省の副大臣に異動する場合などは、新たに認証を受ける必要があるとされているが、今回のような兼任の場合、それぞれの職につき、認証の必要性の有無について示されたい。また、松原拉致問題担当副大臣への天皇陛下による認証は行われたのか示されたい。
 もし、認証が行われていないのであれば、野田内閣における「拉致問題担当副大臣」としての扱いは問題ないのか、政府の見解を示されたい。

四 内閣府設置法第十三条では、「内閣府に副大臣三人を置く。」と規定され、野田内閣下では石田副大臣、後藤副大臣及び中塚副大臣の三名が任命されている。拉致問題は内閣府の所管であることから、松原拉致問題担当副大臣の任命は内閣府設置法の改正なしにはあり得ないことと考えるが、政府の見解を示されたい。

五 副大臣の場合、一般には職務を円滑に遂行するために副大臣室(居室)や秘書官が与えられるが、松原副大臣には「拉致問題担当副大臣」として、それらが与えられているか現状を示されたい。また、副大臣室や秘書官がない場合は、「拉致問題担当副大臣」としての重要な職責をどのように果たしているのか示されたい。

六 今回のように副大臣を府省またがって兼任する場合、副大臣としての給与は双方の府省から支払われるのか示されたい。また、松原拉致問題担当副大臣が拉致問題関連公務で出張する場合の経費などは、どの予算から支出されるのか示されたい。

  右質問する。