質問主意書

第179回国会(臨時会)

質問主意書


質問第八号

食品衛生法上の放射能に関する暫定規制値に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年十一月一日

福島 みずほ   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   食品衛生法上の放射能に関する暫定規制値に関する質問主意書

 厚生労働省は、本年三月十七日、東京電力福島第一原子力発電所事故に対処するため、原子力安全委員会が策定した放射能を含む飲食物の摂取制限の指標値を食品衛生法上の放射能に関する暫定規制値として各自治体に通達した。この数値は、セシウムについては、被ばく線量の上限を年間五ミリシーベルトとし、飲料水、牛乳・乳製品、野菜類、穀類及び肉・卵・魚・その他の五つのカテゴリーに均等に割り当てるなどして定めたものである。
 他方、文部科学省が発表した「校庭等の空間線量率三・八マイクロシーベルト毎時の学校の児童生徒等の生活パターンから推定される児童生徒等が受ける実際の積算線量の試算について」においては、内部被ばくについてはまったく触れられていない。すなわち、児童生徒の健康を考えるうえで、年間五ミリシーベルトの内部被ばくが無視されているのである。
 そこで、以下のとおり、質問する。

一 周辺住民の被ばく量を予測する場合、飲食物摂取に伴う内部被ばくについても考慮するべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

二 周辺住民の被ばく量の予測において、飲食物摂取に伴う内部被ばくを考慮するべきと政府も考えている場合、現在、そのような考慮は住民に対する説明においてどのように反映されているのか。仮に反映されていない場合、何らかの措置を講じる予定はあるのか。万一、予定がない場合、その理由を明らかにされたい。

三 そもそも、政府内に外部及び内部被ばくを総合的に考慮する部署は存在しているのか。仮に存在しない場合、そのような部署を緊急に設置する予定はあるのか。万一、予定がない場合、その理由を明らかにされたい。

  右質問する。