質問主意書

第179回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一号

沖縄県八重山採択地区における教科書問題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年十月二十一日

糸数 慶子   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   沖縄県八重山採択地区における教科書問題に関する質問主意書

 沖縄県教育委員会(以下「県教委」という。)は本年十月十九日、定例会を開き、八重山地区における教科用図書の採択に関し、八重山地区教育委員協会が本年九月八日に開いた臨時総会における全教育委員による協議(以下「全員協議」という。)を有効とする見解をまとめた。県教委の見解は「八重山地区の教科書採択問題に対する今後の対応について」と題し、公文書として同日付けで文部科学省に送付された。県教委の見解は、文部科学省の「全員協議は不成立」とする見解に対し、その正当性を主張するものである。そこで、以下、質問する。

一 県教委の全員協議を有効とする見解に対する政府の見解を示されたい。

二 政府が従来どおり「全員協議は不成立」とする見解を示すならば、法律を根拠とした指導及び助言の内容を含めた今後の政府の対応を具体的に明らかにされたい。

三 県教委の「八重山地区の教科書採択問題に対する今後の対応について」と題する公文書においては、教科用図書八重山採択地区協議会(以下「地区協議会」という。)の答申と全員協議のいずれかによって同一の教科書を採択するかは「八重山採択地区の当事者が判断するもの」との見解を示している。政府はこの見解に対しどのように対応するのか、制度改正を含めた今後の方向性を示されたい。

四 文部科学省は本年九月十五日付けで県教委に対し「沖縄県八重山採択地区における教科書の採択及び教科書の需要数の報告について」と題する通知を出した。その中で同一の教科書の採択に関し「八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づいて」との文言で、地区協議会の答申による採択に従う旨の指導を促しているが、県教委はあくまでも答申であって、市町教育委員会の採択を拘束するものではないとの認識を示している。県教委の認識に対する政府の見解を示されたい。

五 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第十三条第一項で規定されている採択期日と、教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第十四条で規定されている文部科学省への教科書の需要数の報告期日に関し、採択期日及び報告期日をいつまで延長するのか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。