質問主意書

第178回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四二号

内閣参質一七八第四二号
  平成二十三年十月十一日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員水野賢一君提出電力使用制限令の施行状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野賢一君提出電力使用制限令の施行状況に関する質問に対する答弁書

一について

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条に基づく電気の使用制限の対象となる大口需要家から、電気使用制限等規則(平成二十三年経済産業省令第二十八号)第八条に基づき、平成二十三年十月五日までに提出された使用電力状況報告書によれば、使用できる電力の限度を超過して電気を使用した大口需要家の数は六百九十五である。

二について

 お尋ねの確定値については、全ての使用電力状況報告書が提出された後に判明することとなる。なお、使用電力状況報告書の提出期日は遅くとも平成二十三年十月二十六日に到来することとなる。

三について

 電気事業法第二十七条に基づく電気の使用制限は、使用できる電力の限度を超過して電気を使用した大口需要家の名称を公表することを前提としているものではないことから、公表の適否については慎重に検討してまいりたい。

四について

 大口需要家から平成二十三年十月五日までに提出された使用電力状況報告書によれば、一の大口需要家において使用できる電力の限度を超過した一時間単位の数が多い順に、三百八十八、二百六十三、二百二十一、二百二十及び二百十五である。

五について

 お尋ねの電気事業法第二十七条に基づく電気の使用制限違反により処罰された例は把握していない。また、今後、お尋ねの処罰がなされる可能性については、最終的には捜査機関が収集した証拠に基づき、個々に判断されるべき事柄であるので、一概に申し上げることは困難である。

六について

 お尋ねについては、電気事業法第百六条第三項に基づき、電気事業者から大口需要家の使用電力の実績について報告を徴収することで確認することとしている。