質問主意書

第178回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三八号

内閣参質一七八第三八号
  平成二十三年十月十一日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員森まさこ君提出東京電力株式会社の福島県南相馬市内の病院に対する補償金の請求手続に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員森まさこ君提出東京電力株式会社の福島県南相馬市内の病院に対する補償金の請求手続に関する質問に対する答弁書

 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)により国が行う仮払金の支払は、同法第一条に規定する平成二十三年原子力事故による被害を受けた者を早期に救済する必要があること、これらの者に対する特定原子力損害(同法第二条に規定する特定原子力損害をいう。以下同じ。)の賠償の支払に時間を要すること等の特別の事情があることに鑑み、当該被害に係る対策に関し国が果たすべき役割を踏まえ、当該被害に係る応急の対策に関する緊急の措置として行うものであり、そのような観点から、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第一条に規定する仮払金対象損害を対象としているところである。
 この仮払金の支払の対象となる損害の範囲については、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)による特定原子力損害の賠償の進捗状況等を勘案し、今後、必要に応じて見直すこととしている。
 なお、御指摘の「病院及び医療機関」については、東京電力において、政府による避難等の指示等があった区域内の病院等に対する賠償の請求の受付を本年九月に開始し、同年十月の支払開始を目指していると承知しており、政府としては、東京電力による賠償の状況を注視してまいりたい。