質問主意書

第178回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三四号

内閣参質一七八第三四号
  平成二十三年十月十一日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員松田公太君提出公務員宿舎に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松田公太君提出公務員宿舎に関する質問に対する答弁書

一について

 国家公務員宿舎は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定に基づき、国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もって国等の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的として設置しているものであり、職務の要請から官署の近接地に居住場所を制限する必要がある職員、各省各庁の定める業務継続計画等に基づき緊急参集する必要がある職員、離島、山間へき地に勤務する職員、新規に採用する職員、国会対応、法案作成、予算等の業務に従事する本府省職員、転居を伴う転勤をする職員等、真に公務のため宿舎を必要とする職員に対し、提供することとしている。

二及び三について

 お尋ねについては、現在、国家公務員宿舎の具体的な削減計画を策定中であること等から、お答えすることは困難である。