質問主意書

第178回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三一号

内閣参質一七八第三一号
  平成二十三年十月七日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田昌良君提出事業仕分けによる刑事施設における物品販売事業からの地元事業者の締め出しに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出事業仕分けによる刑事施設における物品販売事業からの地元事業者の締め出しに関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「地元物品販売・卸事業者等からの調達が打ち切られ、結果として地元事業者が排除されていること」の意味するところが必ずしも明らかでないが、物品販売事業(刑事施設に収容されている被収容者に交付しようとする物品又は被収容者が購入しようとする自弁物品等であって、刑事施設の長が定める種類のものを販売する事業をいう。以下同じ。)を行う際の指定事業者(刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)第二十一条第二号による刑事施設の長の指定を受けて物品販売事業を行う者をいう。以下同じ。)の物品の調達先については、指定事業者がその判断により決するものであり、政府として見解を示す立場にない。

二について

 お尋ねの「地元物品販売・卸事業者等」の意味するところが必ずしも明らかでないが、平成二十三年三月四日にエームサービス株式会社を指定事業者として選定した後において、法務省本省、矯正管区及び刑事施設に対してされた指定事業者の変更に関する問合せ、意見及び要請等は、把握している範囲で同省本省に対しては九件、矯正管区に対しては零件及び刑事施設に対しては百六件であり、その主な内容は、指定事業者の変更後の取引継続の可否、同社の連絡先等に関する問合せである。
 また、一についてで述べたとおり、指定事業者が物品販売事業を行う際の物品の調達先については、指定事業者がその判断により決するものであり、政府として網羅的に把握するための調査を依頼することは考えていない。

三について

 指定事業者が物品販売事業を行う際の物品の調達先については、指定事業者がその判断により決するものであり、その調達先によって、「各地の刑事施設の地元理解が著しく低下」し、又は「各地の刑事施設と地元がギクシャク」するとは考えておらず、御指摘の総括協定書第四条第一項にいう「本業務の実施状況等」及び同条第二項にいう「本業務の課題等」に当たらないと考えている。
 また、お尋ねのエームサービス株式会社が指定事業者として物品販売事業を行う際の物品の調達先については、同社がその判断により決するものであるため、網羅的に報告はなされておらず、その詳細について報告を求めることも考えていない。

四について

 岩手県、宮城県及び福島県に所在する刑事施設は、盛岡少年刑務所、宮城刑務所及び福島刑務所の三施設であり、これらはいずれも、お尋ねの「指定事業者の変更が予定されている施設」である。また、指定事業者の変更は、いずれも平成二十四年二月一日付けで行うことを予定している。
 これらの施設とエームサービス株式会社との間で、今後、それぞれ協定書を締結することを予定しているが、一についてで述べたとおり、指定事業者が物品販売事業を行う際の物品の調達先については、指定事業者がその判断により決するものであり、お尋ねの「被災地の特殊事情に鑑み、地元物品販売・卸事業者等からの調達を可能な範囲で引き続き行うこと」を協定書に盛り込むことは予定していない。