質問主意書

第178回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一七八第一五号
  平成二十三年九月二十七日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員上野通子君提出牛肉消費拡大策と関連産業の保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員上野通子君提出牛肉消費拡大策と関連産業の保護に関する質問に対する答弁書

一について

 東日本大震災の被災地及びその周辺地域で生産又は加工された農林水産物等を積極的に消費することを促進する取組を現在展開しているところであり、その中で、首都圏で実施するものも含め、御指摘のような販売促進キャンペーンを引き続き紹介していく考えである。
 なお、牛肉の安全性に対する消費者及び実需者の信頼を回復するため、肉用牛の適切な飼養管理を徹底するとともに牛肉の検査体制を強化し、出荷される牛肉の安全性が確保される体制を構築していることについて、引き続き、正確な情報を丁寧に提供していく考えである。

二について

 暫定許容値(「原子力発電所事故を踏まえた粗飼料中の放射性物質の暫定許容値の設定等について」(平成二十三年四月十四日付け二三消安第四五六号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知)又は同通知を承継した「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(平成二十三年八月一日付け二三消安第二四四四号・二三生産第三四四二号・二三林政産第九九号・二三水推第四一八号農林水産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官及び水産庁長官連名通知)に規定する粗飼料中に含有される放射性物質の値であって、粗飼料を肉用牛等に給与する場合に、その肉等から検出される放射性物質の値が暫定規制値(原子力安全委員会が策定した「原子力施設等の防災対策について」に掲載されている「飲食物摂取制限に関する指標」中の値であって、当面、食品中の放射性物質の規制値とされ、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条第二号に該当するものとして取り扱うこととされているものをいう。以下同じ。)を超過しないと考えられる当面の目安として取り扱うこととされているものをいう。)を超過する放射性セシウムが検出された稲わら(以下「汚染稲わら」という。)が給与された肥育牛が存在し、かつ、肥育牛の出荷計画を作成し、出荷時に全ての肥育牛又は肥育農家(肥育牛の飼養を行う農家をいう。以下同じ。)ごとに一頭以上の肥育牛について放射性物質に関する検査を実施することとした都道府県の肥育農家を対象に、肥育牛の販売価格が標準となる価格を下回るときに、畜産関係団体がその差額を補填する取組等を実施している。
 また、汚染稲わらを給与された可能性があるものとして、都道府県が牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する個体識別番号を公表した牛の肉であって、既に流通しているものについては、当該肉から検出される放射性物質の値が暫定規制値を超過したか否かにかかわらず、食肉流通団体が食肉事業者に対し、当該肉の仕入価額相当額等を助成する取組を実施している。
 政府としては、これらの取組を支援するとともに、その周知を図っているところである。