第178回国会(臨時会)
答弁書第九号 内閣参質一七八第九号 平成二十三年九月二十七日 内閣総理大臣 野田 佳彦
参議院議長 西岡 武夫 殿 参議院議員丸川珠代君提出労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十条の二第一項の解釈等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員丸川珠代君提出労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十条の二第一項の解釈等に関する質問に対する答弁書 一について 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第四十条の二第一項各号に掲げる業務については、同項の規定による派遣可能期間の制限の対象になっていない。 二及び十四から十六までについて 御指摘のとおりである。 三について 法第四十条の二第一項第一号の「当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるもの」とは、同号イ又はロに該当する業務に係る労働者派遣が日本の長期雇用慣行を損なわないと認められるものという意味である。 四について お尋ねの「専門的な業務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第四十条の二第一項第一号ロに規定する要件を満たす業務であれば、同号ロの業務に該当する。 五について お尋ねの「「その業務を遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務」ではなくても」の意味するところが必ずしも明らかではないが、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務は、法第四十条の二第一項第一号イの業務に該当する。 六から十三までについて お尋ねの平成二十二年四月二十日の参議院厚生労働委員会の長妻昭厚生労働大臣(当時)の答弁(以下「答弁」という。)における「専門業務」は、法第四十条の二第一項第一号イに該当する業務という意味であり、当該業務は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務と同号イの規定の創設時から一貫して解しており、答弁は法の解釈を誤っていない。 十七について 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第四条各号に掲げる業務については、法第四十条の二第一項の規定による派遣可能期間の制限の対象になっていない。 |