第178回国会(臨時会)
答弁書第八号 内閣参質一七八第八号 平成二十三年九月二十七日 内閣総理大臣 野田 佳彦
参議院議長 西岡 武夫 殿 参議院議員丸川珠代君提出「専門二十六業務に関する疑義応答集」等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員丸川珠代君提出「専門二十六業務に関する疑義応答集」等に関する質問に対する答弁書 一について 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第四十条の二第一項第一号の政令で定める業務については、通称として、「専門二十六業務」という表現を用いているものである。 二について お尋ねの「専門二十六業務派遣適正化プラン」の報道発表資料については、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「施行令」という。)第四条第五号に掲げる業務等の法第四十条の二第一項第一号イに該当する業務と称しつつ、労働者を実態として同号イに該当しない業務に就業させている事案が見られたことから、御指摘の表現としたものである。 三について 施行令第四条第十四号に掲げる業務は、法第四十条の二第一項第一号ロに該当する業務である。 四及び三十四について 「専門二十六業務に関する疑義応答集」(平成二十二年五月二十六日付け職発〇五二六第四号厚生労働省職業安定局長通達別添。以下「疑義応答集」という。)は、法の規定に基づく施行令第四条各号に掲げる業務に関する解釈を取りまとめて示したものであって、施行令によって規定された内容を変更するものではなく、その内容は適正なものであると考えている。 五について お尋ねの「現在の実情」とは、近年のコンピュータ技術の発展等である。 六、七、九から十二まで及び十四について お尋ねの施行令第四条第五号に掲げる業務の解釈については、法第四十条の二第一項第一号の規定に基づき、近年のコンピュータ技術の発展等を勘案して、疑義応答集で示したものであり、この疑義応答集の解釈は同号イの規定と整合性が取れている。 八について タイプライター及びテレックスの操作の業務は、施行令第四条第五号に規定している業務である。 十三について お尋ねの施行令第四条第五号に掲げる業務の解釈については、法第四十条の二第一項第一号の規定に基づき、疑義応答集で示したものである。なお、施行令第四条第十二号に掲げる業務にワードプロセッサー、タイプライター等の事務用機器の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務を含むこととしているのは、当該機器の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務に関し、高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするためである。 十五について お尋ねについては、個別の事案に応じて判断を行うため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、既にある管理規程に基づき、書類の整理を機械的に行っているだけの場合は、施行令第四条第八号に掲げる業務には該当しない。 十六及び十七について お尋ねの施行令第四条第八号に掲げる業務の解釈については、法第四十条の二第一項第一号の規定に基づき、疑義応答集で示したものである。 十八について お尋ねの施行令第四条第十号に掲げる業務の解釈については、法第四十条の二第一項第一号の規定に基づき、疑義応答集で示したものである。 十九から二十一までについて お尋ねの施行令第四条第十二号に掲げる業務の解釈については、法第四十条の二第一項第一号の規定に基づき、疑義応答集及び「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(平成十一年十一月十七日付け女発第三百二十五号・職発第八百十四号労働省女性局長及び職業安定局長連名通達別添)で示したものであり、産業用機械展示会等で、販売事業者等に対して、パーソナルコンピュータ等の性能、操作方法等に関する紹介及び説明を行う業務は施行令第四条第十二号に掲げる業務に該当し、一般消費者に対して、パーソナルコンピュータ等の性能、操作方法等に関する紹介及び説明を行う業務は同号に掲げる業務に該当しないと解している。 二十二について お尋ねの「商人と商人と、または商人と顧客との売買行為や営利のためになす経済行為に関するかきものをつくりあげる」及び「「民法や商法の知識を活用するものでなければならない」、「一から契約書を作成するものでなければならない」等」の意味するところが必ずしも明らかではないので、お答えすることは困難である。 二十三及び二十四について お尋ねの施行令第四条第十七号に掲げる業務の解釈については、法第四十条の二第一項第一号の規定に基づき、疑義応答集で示したものであり、同号イの規定と整合性が取れていないとの御指摘は当たらない。 二十五について お尋ねの「現在の実情」とは、近年のコンピュータ技術の発展等である。また、お尋ねの施行令第四条第二十三号に掲げる業務の解釈については、法第四十条の二第一項第一号の規定に基づき、疑義応答集で示したものである。 二十六及び二十七について お尋ねの施行令第四条第二十三号に掲げる業務の解釈については、法第四十条の二第一項第一号の規定に基づき、疑義応答集で示したものであり、同号イの規定と整合性が取れていないとの御指摘は当たらない。 二十八について 事務用機器の操作方法を習得させるための教授又は指導の業務は、施行令第四条第二十三号に規定している業務である。 二十九について お尋ねの「知識・技能を授け、教え導く」及び「「学校等で行われる業務は含まれない」、「企業内における業務に限られる」等」の意味するところが必ずしも明らかではないので、お答えすることは困難である。 三十から三十三までについて お尋ねについては、個別の事案に応じて判断を行うため、一概にお答えすることは困難である。 |