質問主意書

第178回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一七八第六号
  平成二十三年九月二十七日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員秋野公造君提出東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員秋野公造君提出東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業のあり方に関する質問に対する答弁書

一について

 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号。以下「国庫負担法」という。)及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「財特法」という。)は、いずれも施設が被災した場合の当該施設に係る復旧費用の国庫負担について規定している法律であり、各地方公共団体が被災した施設とは別の施設を代替施設として整備する場合には、国庫負担法や財特法の対象とならない。こうした枠組みの見直しについては、現時点で検討していないが、当面、政府としては、既存の国庫補助制度等により地方公共団体を支援してまいりたい。

二について

 各地方公共団体が下水道に代えて浄化槽を整備する場合、浄化槽は、公道の地下や公用地に設置されている旧下水道施設とは独立して住宅等の敷地内の地下に設置するものであることから、必ずしも旧下水道施設の解体又は撤去を伴うものではない。
 このため、浄化槽の整備に伴う各地方公共団体の負担が下水道による災害復旧の場合に比べ多額になるとは必ずしも言えないと考えている。

三について

 各地方公共団体が所有している浄化槽を個人に利用させる場合において、個人から徴収する浄化槽の利用料は、当該地方公共団体の下水道等の料金体系、浄化槽の設置及び維持管理に要する費用、財政状況等を勘案し、適切に設定されているものと承知している。
 なお、現状において、当該利用料に関して特段の問題があるとは承知していないが、引き続き情報の収集に努めてまいりたい。

四について

 御指摘の下水管の接続については、公共用水域の水質の保全や公衆衛生の向上の機能を効率的に発揮させる観点から、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条において、公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、排水設備を設置しなければならないこととされている。
 また、下水管は地震に弱いという御指摘については、今般の東日本大震災による下水管の被害状況等から判断して、必ずしも当たらないものと考えている。
 下水道や浄化槽等の汚水処理施設の整備手法の選定に当たっては、今後とも、各地方公共団体において、将来のまちづくりの方針等を十分に踏まえつつ、各汚水処理施設の特性等を勘案し、経済的かつ効率的な整備手法を選択することが重要と考えている。