質問主意書

第178回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三号

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」及び「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の適用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年九月十四日

義家 弘介   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」及び「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の適用に関する質問主意書

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では、教育委員会の職務権限を定めた第二十三条第六号において、「教科書その他の教材の取扱いに関すること。」としており、教科書の採択は各教育委員会の職務権限である。
 教科書採択の手続きを定めた「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」では、第十三条第四項において、「当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。」としており、採択地区内の市町村教育委員会は同一の教科書を採択する義務があることを定めている。
 しかし、教科用図書採択地区が適法な手続きにより採択した教科書と、採択地区を構成する市町村教育委員会の採択した教科書が、異なる結果となる場合が生じている。
 そこで、次の事項について質問する。

一 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」と「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」は、「一般法」に対する「特別法」の関係にあり、採択地区を構成する市町村教育委員会は、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の定める協議による採択の結果に基づき、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」による教科書採択権限を行使すべきものであると考えるが、政府の見解を問う。

二 正当な理由なく市町村教育委員会が「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の定める協議による採択の結果に基づく採択を行わない、もしくは異なる採択を行った際は、当該市町村教育委員会の行為は、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」違反、あるいは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の定める教科書採択権限の濫用として、違法と評価されると考えるが、政府の見解を問う。

  右質問する。