質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二八八号

内閣参質一七七第二八八号
  平成二十三年九月六日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員田村智子君提出歯科医療の適切な提供、歯科検診の受診状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田村智子君提出歯科医療の適切な提供、歯科検診の受診状況に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 現在の歯科診療報酬点数表において、評価される診療行為及び点数の双方が、昭和六十一年(千九百八十六年)四月時点の歯科診療報酬点数表と同じである項目は、検査の部に掲げられている平行測定(支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が五歯以下の場合に限る。)、画像診断の部に掲げられている写真診断(単純撮影における歯科エックス線撮影のうち、全顎撮影以外の場合に限る。)、処置の部に掲げられている知覚過敏処置、乳幼児う蝕薬物塗布処置、歯髄切断、外科後処置、歯周疾患処置、暫間固定(著しく困難なものを除く。)、暫間固定装置修理(簡単なものに限る。)、口唇プロテクター、線副子、床副子(著しく困難なものに限る。)、歯周治療用装置、歯冠修復物又は補綴物の除去(根管内ポストを有する鋳造体の除去を除く。)、暫間固定装置の除去及び有床義歯床下粘膜調整処置、手術の部に掲げられている抜歯窩再掻爬手術、歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術、外歯瘻手術及び歯肉歯槽粘膜形成手術(歯肉弁側方移動術に限る。)、歯冠修復及び欠損補綴の部に掲げられている印象採得(欠損補綴の単純印象及び副子に限る。)、咬合採得(歯冠修復及び欠損補綴におけるブリッジ(支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が六歯以上の場合を除く。)に限る。)、鋳造歯冠修復(四分の三冠及び五分の四冠に限る。)、ジャケット冠、硬質レジンジャケット冠、乳歯金属冠、臼歯金属歯、補綴隙、有床義歯内面適合法(局部義歯における九歯から十一歯までに限る。)、帯冠金属冠修理、金合金鉤修理及び歯冠継続歯修理並びに歯科矯正の部に掲げられている歯科矯正診断料、模型調製、動的処置、印象採得(マルチブラケット装置に限る。)、装着、撤去、セパレイティング、結紮、床装置(簡単なものに限る。)、リトラクター、プロトラクター、拡大装置、アクチバトール(FKO)、リンガルアーチ、マルチブラケット装置、保定装置(メタルリテーナーを除く。)、鉤、帯環、ダイレクトボンドブラケット、フック、弾線、トルキングアーチ、附加装置、矯正用ろう着及び床装置修理である。
 政府としては、歯科診療報酬については、物価、賃金等の動向、歯科医療機関の経営状況、医療保険財政の状況等を総合的に勘案し、中央社会保険医療協議会における議論を踏まえ、必要な項目については重点的に評価するなど、適切に設定しているところであり、今後とも、適切な歯科診療の確保を図るため、同協議会における議論を踏まえ、適切に設定してまいりたい。

三の1について

 歯周疾患検診は、平成十九年度までは老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)に、平成二十年度からは健康増進法(平成十四年法律第百三号)に基づき実施しており、その受診者数は、平成十七年度は十七万千八百五十五人、平成十八年度は十八万六千三百八十七人、平成十九年度は二十二万千六百十三人、平成二十年度は二十二万四千七十六人、平成二十一年度は二十二万五千百五十八人である。また、平成十七年から平成二十一年までの間において、各年の前年の十月一日から当年の九月三十日までの間に四十歳、五十歳、六十歳又は七十歳の誕生日を迎えた者の数については、それぞれ平成十七年は、四十歳が百七十六万千人、五十歳が百六十三万七千人、六十歳が百四十七万七千人、七十歳が百四十三万五千人、平成十八年は、四十歳が百四十一万七千人、五十歳が百五十七万七千人、六十歳が百三十六万四千人、七十歳が百四十八万六千人、平成十九年は、四十歳が百八十万四千人、五十歳が百四十九万三千人、六十歳が二百十六万千人、七十歳が百四十七万二千人、平成二十年は、四十歳が百八十万五千人、五十歳が百五十二万七千人、六十歳が二百二十六万千人、七十歳が百四十二万人、平成二十一年は、四十歳が百八十三万五千人、五十歳が百五十六万四千人、六十歳が二百二十六万六千人、七十歳が百三十二万人である。
 歯周疾患検診の実施市区町村数は、平成十七年度は九百六十四市区町村、平成十八年度は九百五十九市区町村、平成十九年度は九百五十市区町村、平成二十年度は九百五十四市区町村、平成二十一年度は九百四十一市区町村であり、全市区町村数に占める割合については、平成十七年度は五十二・三パーセント、平成十八年度は五十二・五パーセント、平成十九年度は五十二・三パーセント、平成二十年度は五十三・〇パーセント、平成二十一年度は五十三・九パーセントである。

三の2及び3について

 歯周疾患検診の受診者数及び実施市区町村数は直近五年間において大きな変化なく推移しているところであり、その原因については把握していない。
 政府としては、個人の健康の実現に向けた取組を社会全体で支援していくため、健康増進法に基づく健康増進事業として、歯周疾患検診、歯周疾患健康教育及び歯周疾患に係る健康相談の実施を市区町村の努力義務とし、必要な財政支援を行っているほか、国民の健康づくりを総合的に進める「二十一世紀における国民の健康づくり運動(健康日本二十一)」において歯の健康についても取り組むこととしており、今後とも、これらの取組を通じて、歯周病予防の推進に努めてまいりたい。