第177回国会(常会)
答弁書第二七五号 内閣参質一七七第二七五号 平成二十三年九月六日 内閣総理大臣 野田 佳彦
参議院議長 西岡 武夫 殿 参議院議員福島みずほ君提出国連人権諸条約の個人通報制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出国連人権諸条約の個人通報制度に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)の第一選択議定書等人権に関する様々な条約に設けられている個人通報制度については、条約実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度であると考えている。個人通報制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無や個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識している。個人通報制度の受入れの是非については、現在、各方面から寄せられている意見も踏まえつつ、政府として真剣に検討を進めているところである。 四について お尋ねの「同制度の所管」の意味するところが必ずしも明らかではないが、個人通報制度を受け入れた場合には、人権に関する様々な条約に基づき設置されている委員会から通知を受けた事案について、外務省が当該事案に関する事務を所掌する府省庁に当該通知を伝達し、当該府省庁が中心となって委員会に提出する書面の作成等の対応を行うこととなると考えている。 五について お尋ねの「担当政務三役」については、本質問主意書を受領した本年八月三十一日の時点では、外務省においては山花外務大臣政務官が、法務省においては黒岩法務大臣政務官が中心となって対応していたところである。また、一から三までについてで述べた検討に係る事務については、主として、外務省においては総合外交政策局人権人道課人権条約履行室の職員五名が、法務省においては大臣官房秘書課国際室の職員三名が担当しているところである。 六について 御指摘の本年八月十九日の記者会見における江田法務大臣の発言は、個人通報制度の受入れの是非については、各方面から寄せられている意見も踏まえつつ、法務省を含めた政府全体での検討が必要であるという趣旨を述べたものであり、「政府として同制度を導入しないという意思表示」をしたものではないと承知している。 |