質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二七二号

内閣参質一七七第二七二号
  平成二十三年九月二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員秋野公造君提出東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業のあり方に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員秋野公造君提出東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業のあり方に関する再質問に対する答弁書

一及び三について

 下水道、浄化槽等の汚水処理施設が被災した場合においては、各地方公共団体において、当該施設の被害状況や将来のまちづくりの方針を十分に踏まえつつ、各汚水処理施設の特性等を勘案し、経済的かつ効率的な整備手法を選択しているところである。
 政府においては、汚水処理施設の復旧等に関しては、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路については国土交通省、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)に規定する浄化槽については環境省が所管しており、今後とも、地域の実情に適した汚水処理施設の復旧等が図られるよう、関係省庁間で十分に連携を図りながら、既存の国庫補助制度等により、地方公共団体を支援し、被災地域の早期の復旧・復興に努めてまいりたい。

二について

 お尋ねについては、地方公共団体が公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条に規定する公共土木施設に該当しないものを代替施設として整備することとした場合には、御指摘の解体、撤去等の経費については、同法に基づく国庫負担の対象とはならない。