質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二七一号

内閣参質一七七第二七一号
  平成二十三年九月二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員藤井基之君提出医療用麻薬製剤に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤井基之君提出医療用麻薬製剤に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「あへん」の売渡価格については、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三十五条の規定に基づき、「あへん」の輸入、収納、保管及び事務取扱に要する費用並びに災害補償に要する費用の額等を考慮して定めている。このうち「あへん」の輸入に要する費用については、原料となるけしの栽培国における栽培の状況や当該栽培国と他の仕向国間の価格設定の動向等により価格が大きく変動するおそれがあることも踏まえて、国内の医療用麻薬の安定供給等を確保する観点から必要な額としており、実際の輸入価格とは異なっている。
 今後、「あへん」の売渡価格については、これらの要素を考慮しながら、必要に応じ見直しについて検討してまいりたい。

二について

 御指摘の麻薬小売業者間での麻薬の譲渡については、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進を図るとともに、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう、平成十九年九月一日から、近隣の麻薬小売業者が共同して地方厚生局長(地方厚生支局長を含む。)の許可(以下「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)を受けることにより、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんによる調剤を行うことができない麻薬小売業者に対して、その不足分を共同して当該許可を受けている他の麻薬小売業者が譲り渡すことを可能としたところである。
 また、平成二十三年七月一日に、麻薬小売業者間譲渡許可の申請を行う全ての麻薬小売業者が同一市区町村内にある場合は、原則として許可をすることとする等、その許可条件を明確化する通知を発出したところであり、今後とも麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう、その適正な流通の確保に取り組んでまいりたい。