質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二五二号

内閣参質一七七第二五二号
  平成二十三年八月十二日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員森まさこ君提出東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う賠償の対象範囲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員森まさこ君提出東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う賠償の対象範囲に関する質問に対する答弁書

 お尋ねの「賠償の対象範囲」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項本文の規定により原子力事業者が賠償する責めに任ずることとされる損害については、原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により与えた原子力損害とされており、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定)を踏まえ、適切に賠償されるものと考えている。