第177回国会(常会)
答弁書第二四九号 内閣参質一七七第二四九号 平成二十三年八月十二日 内閣総理大臣 菅 直人
参議院議長 西岡 武夫 殿 参議院議員森まさこ君提出東日本大震災の被災地における国民健康保険等の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員森まさこ君提出東日本大震災の被災地における国民健康保険等の取扱いに関する質問に対する答弁書 東日本大震災による被害を受けた、国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度並びに介護保険制度(以下「国民健康保険制度等」という。)の被保険者の負担を軽減するため、国においては、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第三項に規定する特定被災区域に住所を有していた者のうち、原子力災害による避難指示等の対象区域に住所を有していたため避難を余儀なくされたもののほか、避難指示等の対象区域外であっても事故発生後一年間の積算線量が二十ミリシーベルトを超えると推定される特定の地点に住所を有していたため避難を行っているものや、原子力災害等による被災に伴い業務を廃止し、又は休止したもの等に係る一部負担金の免除等や保険料又は国民健康保険税の減免等の一定の負担軽減措置を講じた保険者に対して、当該負担軽減措置の実施に要した費用を補助することとしている。 このように、国が保険者に対して、その費用を補助することとしている国民健康保険制度等における負担軽減措置の対象範囲については、被災者の被災状況に応じて適切に定めているところであり、現時点においては、御指摘のように、その対象範囲を地方公共団体の区域単位として定めることは考えていない。 |