第177回国会(常会)
答弁書第二四一号 内閣参質一七七第二四一号 平成二十三年八月十二日 内閣総理大臣 菅 直人
参議院議長 西岡 武夫 殿 参議院議員森まさこ君提出東京電力福島第一原子力発電所事故に係る警戒区域内で生存する家畜に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員森まさこ君提出東京電力福島第一原子力発電所事故に係る警戒区域内で生存する家畜に関する質問に対する答弁書 お尋ねの「警戒区域内にて生存する家畜」については、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項の規定に基づく平成二十三年五月十二日付けの原子力災害対策本部長による指示において、「当該家畜の所有者の同意を得て、当該家畜に苦痛を与えない方法(安楽死)によって処分すること。」としているところである。当該家畜が処分されるまでの間に、お尋ねのように「現地で継続的に保存及び管理」を行うため、警戒区域への一時立入りが必要となる場合には、市町村長は、「警戒区域への一時立入許可基準」(平成二十三年四月二十三日原子力災害対策本部長決定)に沿って、調査及び研究の内容の公益性等について個別の事案ごとに検討した上で、原子力災害現地対策本部長と調整の上、一時立入りの許可を行うか否かを判断することとなる。 |