質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一一号

内閣参質一七七第二一一号
  平成二十三年七月五日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田昌良君提出「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく国会報告等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく国会報告等に関する質問に対する答弁書

一について

 政府は、今般の東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故(以下「今般の事故」という。)を受けて、文部科学省に置かれた原子力損害賠償紛争審査会において原子力損害の範囲の判定等の指針について検討を進めているところであり、また、東京電力からは原子力損害賠償補償契約に基づく補償金(以下単に「補償金」という。)の支払の請求を受けておらず、原子力損害の状況について十分に把握できていない状況にある。原子力損害賠償紛争審査会においては、本年七月頃を目途に、その時点において整理できる原子力損害の範囲等に係る指針を「中間指針」として示す予定であるところ、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)第十九条第一項の規定に基づく国会への報告については、この「中間指針」が取りまとめられ、東京電力から補償金の請求を受けてこれを支払うなどし、原子力損害の状況についての把握が進んだ段階で行うことを考えている。

二について

 原子力委員会及び原子力安全委員会は、今般の事故の発生後、適切な対応を行ってきていると考えており、原賠法第十九条第二項の意見書についても、今後必要に応じて提出することとしている。