第177回国会(常会)
答弁書第二〇八号 内閣参質一七七第二〇八号 平成二十三年七月一日 内閣総理大臣 菅 直人
参議院議長 西岡 武夫 殿 参議院議員山谷えり子君提出「君が代」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山谷えり子君提出「君が代」に関する質問に対する答弁書 一について 明治政府において「君が代」を公示したものとしては、明治二十六年八月十二日の文部省告示第三号において、「小學校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フノ際唱歌用ニ供スル歌詞竝樂譜別冊ノ通撰定ス」として、「君が代」の歌詞及び楽曲を告示した例があり、同告示における「君が代」の歌詞については、独立行政法人国立公文書館のホームページにおいて画像データ(http://jpimg.digital.archives.go.jp/JPEG/5PJN.jpg)が公開されているところである。 二について 国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)第二条は、長年の慣行により国歌として国民の間に広く定着している「君が代」を、国歌と定めたものである。 三について お尋ねの「君が代」の歌詞は、古歌に由来するという意味では「現代仮名遣い」(昭和六十一年内閣告示第一号)にいう「現代文のうち口語体のもの」に当たらないものと考えるが、政府においては、先の答弁書(平成二十二年八月二十日内閣参質一七五第三二号)一についてでお答えしたとおり、法律を起案する際には現代仮名遣いを用いているところである。 四について 学習指導要領においては「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」としているところ、入学式や卒業式は、学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるものであり、入学式や卒業式における国歌斉唱の具体的な実施方法については、こうした行事の意義を踏まえ、教育委員会や校長が適切に判断するものと考えている。 |