質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇三号

内閣参質一七七第二〇三号
  平成二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員加藤修一君提出改正水質汚濁防止法施行に伴う事業者の取組に対する支援措置と定期点検の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員加藤修一君提出改正水質汚濁防止法施行に伴う事業者の取組に対する支援措置と定期点検の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十一号。以下「改正法」という。)において、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質使用特定施設等」という。)に係る構造基準等の遵守義務及び有害物質使用特定施設等について定期点検を行う義務が設けられたところであり、その構造基準等の具体的内容及び定期点検の具体的方法については、今後、専門家及び関係業界の参画する検討会(以下「検討会」という。)において検討することとしている。また、改正法の施行までに、マニュアル等の作成及び配布により改正法の内容について周知徹底を図ることとしており、当該マニュアルにおいて低利融資制度の助成措置を併せて記載するなど、事業者の取組に対する支援を行ってまいりたい。

二について

 改正法附則第四条において、現に有害物質使用特定施設等を設置している一定の者については、改正法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務等の規定は、適用しないこととしている。
 また、有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の具体的内容については、今後、検討会において既存施設における実施可能性に配慮して検討するとともに、検討会で作成するマニュアルにおいて低利融資制度の助成措置を併せて記載すること等により、中小零細企業を含む事業者の取組に対する支援を行ってまいりたい。

三について

 御指摘の「有害物質の地下浸透を低コストで検知できる技術等」については、その活用事例も含め、今後開催する検討会等において情報を収集してまいりたい。

四の1、3及び4について

 お尋ねの定期点検の項目・頻度、定期点検結果の記録の効果的な活用、災害時の緊急点検の在り方等については、今後開催する検討会等において検討してまいりたい。

四の2について

 政府としては、有害物質使用特定施設等について構造基準等を遵守させることや定期点検の実施により地下水汚染の未然防止を図ることとしており、今後とも水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適切な運用に努めてまいりたい。