質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九〇号

内閣参質一七七第一九〇号
  平成二十三年六月十七日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員藤井孝男君提出我が国の離島等に外国の武装勢力が上陸した場合の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤井孝男君提出我が国の離島等に外国の武装勢力が上陸した場合の対応に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねのような事態において、政府としていかなる対応をとるかは、それぞれ、その時点の個別具体的な状況を総合的に勘案して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、平素より関連情報の収集を行い、関係省庁において情報の共有を図るとともに、情勢に応じて体制を強化するなどにより、適切に対処していく考えである。

二について

 仮定の御質問にお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、我が国周辺海域においては、海上保安庁が関係省庁と連携しながら、状況に応じて警備体制を強化するなどにより、必要な警備を厳正かつ適切に実施することとしている。

三から五までについて

 ある事態が、安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第二条第一項第九号に規定する重大緊急事態又は武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の適用対象に該当するか否か、及びある事態において自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)に基づき自衛隊に出動を命ずるか否かについては、それぞれ、その時点の個別具体的な状況を総合的に勘案して判断すべきものであり、御指摘のような仮定の事例について限られた与件のみに基づいて判断することはできないため、お答えすることは困難である。

六及び七について

 お尋ねの事例がどのような場合を指すのか必ずしも明らかではないが、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第三条第一項等の規定に違反して本邦に上陸した外国人に対しては、同法第二十四条に基づいて退去を強制することができる。