質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五九号

内閣参質一七七第一五九号
  平成二十三年五月三十一日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田和幸君提出外国人による土地取得の制限と国際協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出外国人による土地取得の制限と国際協定に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「外国人に対する土地取得の内国民待遇を定めた二国間協定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国は、相手国の投資家による投資財産の取得に関する内国民待遇について規定する投資協定又は経済連携協定を、シンガポール、韓国、ベトナム、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、カンボジア、ラオス、ブルネイ、インドネシア、フィリピン、スイス、ウズベキスタン及びペルーの十五か国との間で締結している。なお、このうち、シンガポール、ベトナム、マレーシア、チリ、タイ、カンボジア、ラオス、ブルネイ、インドネシア、フィリピン、スイス、ウズベキスタン及びペルーの十三か国との投資協定又は経済連携協定においては、相手国において、日本国の国民又は法人が土地の取得又は賃貸借を禁止又は制限されている場合には、日本国における相手国の国民又は法人による土地の取得又は賃貸借について、同一又は類似の禁止又は制限を課することができるとされている。

二について

 一般に、我が国が締結している投資協定又は経済連携協定の関連規定に基づき、一定の場合には、各協定が定める内国民待遇の義務の例外となり得るとされているが、お尋ねの「資源安全保障上の例外」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

三について

 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Bのサービスの貿易に関する一般協定(以下「GATS」という。)第十七条は、他の加盟国のサービス及びサービス提供者に対する内国民待遇について規定している。

四について

 一般に、GATS第十四条及び第十四条の二の規定に基づき、一定の場合には、GATSが定める内国民待遇の義務の例外となり得るとされているが、お尋ねの「資源安全保障上の理由」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。