質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五八号

内閣参質一七七第一五八号
  平成二十三年五月三十一日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員礒崎陽輔君提出国家公務員の指定職及び特別職の俸給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員礒崎陽輔君提出国家公務員の指定職及び特別職の俸給に関する質問に対する答弁書

一の1について

 平成二十三年五月二十日時点において、指定職俸給表の適用を受ける職員について、その俸給月額が人事院規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)別表の規定に基づく人事院指令によって定められている官職及びその号俸をお示しすると、次のとおりである。
各府省共通の官職
① 本府省の官房長、局長及び政策統括官 五号俸又は四号俸
② 本府省の総括審議官及び技術総括審議官 四号俸又は三号俸
③ 外局の次長(⑫に掲げるものを除く。) 四号俸から二号俸まで
④ 本府省の局次長、部長、審議官(⑬に掲げるものを除く。)及び参事官 三号俸又は二号俸
⑤ 外局の部長及び審議官並びに管区機関(数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。)の長(⑬に掲げるものを除く。) 三号俸から一号俸まで
その他の官職
⑥ 内閣府審議官、総務審議官、財務官、国税庁長官、文部科学審議官、厚生労働審議官、農林水産審議官、経済産業審議官、国土交通審議官及び海上保安庁長官 七号俸
⑦ 国立感染症研究所長及び原子力安全・保安院長 六号俸
⑧ 迎賓館長、国際平和協力本部事務局長、国立教育政策研究所長、国立医薬品食品衛生研究所長及び国立保健医療科学院長 五号俸
⑨ 内閣法制局部長及び宮内庁部長 五号俸又は四号俸
⑩ 内閣官房内閣総務官 五号俸から三号俸まで
⑪ 内閣官房内閣審議官 五号俸から一号俸まで
⑫ 経済社会総合研究所次長、日本学術会議事務局長、官民人材交流センター官民人材交流副センター長、警察大学校長、警視庁副総監、消費者庁次長、法務総合研究所長、外務省国際情報統括官、外務省研修所長、国税不服審判所長、文部科学省国際統括官、国立障害者リハビリテーションセンター総長、農林水産技術会議事務局長、国土地理院長、海難審判所長及び北海道開発局長 四号俸
⑬ 内閣官房内閣衛星情報センター次長、内閣法制局総務主幹、公務員研修所長、国家公務員倫理審査会事務局長、内閣府政府広報室長、原子力安全委員会事務局長、宮内庁式部副長、皇宮警察本部長、大阪府警察本部長、金融庁金融国際政策審議官、証券取引等監視委員会事務局長、総務省地域力創造審議官、自治大学校長、法務省訟務総括審議官、外務省儀典長及び外務報道官、在ニューヨーク日本国総領事館総領事、財務省政策評価審議官及び会計センター所長、関東財務局長、近畿財務局長、東京税関長、大阪税関長、税務大学校長、東京国税局長、大阪国税局長、関東信越厚生局長、中央労働委員会事務局長、東北農政局長、関東農政局長、経済産業省地域経済産業審議官及び商務流通審議官、関東経済産業局長、特許庁特許技監、国土交通省建設流通政策審議官及び運輸安全政策審議官、国土交通大学校長、関東地方整備局長、近畿地方整備局長、関東運輸局長、近畿運輸局長、運輸安全委員会事務局長、海上保安庁警備救難監並びに海上保安大学校長 四号俸又は三号俸
⑭ 経済社会総合研究所総括政策研究官、科学警察研究所長、消防大学校消防研究センター所長、科学技術政策研究所長、検疫所長、国立ハンセン病療養所長、国立社会保障・人口問題研究所長、農林水産政策研究所長、国土技術政策総合研究所長、国土技術政策総合研究所副所長、気象研究所長及び気象大学校長並びに大臣官房付等の一時暫定官職 四号俸から二号俸まで
⑮ 内閣官房内閣衛星情報センター部長、公務員研修所副所長、食品安全委員会事務局長、公益認定等委員会事務局長、再就職等監視委員会事務局長、北方対策本部審議官、国際平和協力本部事務局次長、日本学術会議事務局次長、官民人材交流センター審議官、沖縄総合事務局長、宮内庁皇室経済主管、公正取引委員会審査管理官、警察庁首席監察官、警察大学校副校長、特別捜査幹部研修所長、国際警察センター所長及び警察政策研究センター所長、警視庁警務部長及び公安部長、証券取引等監視委員会事務局次長、自治大学校副校長、公害等調整委員会事務局長、消防大学校長、最高検察庁事務局長、東京高等検察庁事務局長、外務省監察査察官、財務総合政策研究所次長、財務局金融商品取引所監理官及び金融安定監理官、税務大学校副校長、国税不服審判所次長、国税不服審判所支部首席国税審判官、文化庁文化財鑑査官、国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局長、都道府県労働局長、中央労働委員会事務局次長、農林水産技術会議事務局研究総務官、経済産業研修所長、原子力安全・保安院次長、審議官及び首席統括安全審査官、国土交通省総括監察官、国土交通政策研究所長、国土交通政策研究所副所長、国土交通大学校副校長、航空保安大学校長、地方整備局副局長、北海道開発局次長並びに海上保安庁参事官 三号俸又は二号俸
⑯ 科学警察研究所副所長、道府県警察本部長(⑬に掲げるものを除く。)、国立教育政策研究所次長、国立医薬品食品衛生研究所副所長、国立保健医療科学院次長、国立感染症研究所副所長、農林水産政策研究所次長及び環境調査研修所国立水俣病総合研究センター所長 三号俸から一号俸まで
⑰ 沖縄総合事務局次長、宮内庁京都事務所長、警察大学校附属警察情報通信学校長、皇宮警察本部副本部長、都道府県警察情報通信部長、警視庁部長(⑮に掲げるものを除く。)、大阪府警察本部警務部長、公害等調整委員会事務局次長、矯正研修所長、高等検察庁事務局長(⑮に掲げるものを除く。)、日本国大使館参事官、日本国総領事館総領事(⑬に掲げるものを除く。)、日本政府代表部参事官、特許庁首席審判長、国土地理院参事官及び北海道開発局部長 二号俸又は一号俸

一の2について

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二条第一号において、人事院は同法の実施に必要な人事院指令を発することができる旨定められているところ、同法第六条の二の規定に基づき、人事院規則九―四二において指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額を定めているが、同規則別表のニの項からトの項までに掲げる官職等については、その職務と責任の評価を弾力的に行う必要があることから、人事院規則で一律的に定めるのではなく、人事院指令により一定の幅の中で個別具体的に号俸を指定することとしている。また、人事院指令については、人事院規則と同様に、人事院の意思決定機構である人事院会議の議決を経て定められている。このようなことから、こうした人事院指令の発出は、同法の範囲内で適正に行われているものと考えている。

二の1について

 平成二十三年五月二十日時点において調査したところ、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第三条第二項の規定に基づき、同法別表第一によらない俸給月額を受けている特別職の国家公務員は、内閣総理大臣補佐官五人であり、その俸給月額は同項第一号に定める百二十二万八千円である。また、同条第三項の規定に基づき、同法別表第二によらない俸給月額を受けている特別職の国家公務員は、特命全権大使三十六人であり、その俸給月額は同項に定める七十八万円である。

二の2について

 平成二十三年五月二十日時点において、特別職の国家公務員(国会職員及び国会議員の秘書を除く。)及び検察官について調査したところ、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第一条に定める議員の歳費月額である百二十九万四千円以上の額の俸給月額(報酬月額を含む。以下同じ。)を受けている者の官職及び俸給月額は、次のとおりである。
① 内閣総理大臣 二百六万円
② 国務大臣 百五十万三千円
③ 会計検査院長 百五十万三千円
④ 人事院総裁 百五十万三千円
⑤ 内閣法制局長官 百四十四万千円
⑥ 内閣官房副長官 百四十四万千円
⑦ 副大臣 百四十四万千円
⑧ 国家公務員倫理審査会会長 百四十四万千円
⑨ 公正取引委員会委員長 百四十四万千円
⑩ 宮内庁長官 百四十四万千円
⑪ 最高裁判所長官 二百六万円
⑫ 最高裁判所判事 百五十万三千円
⑬ 東京高等裁判所長官 百四十四万千円
⑭ 東京高等裁判所長官以外の高等裁判所長官 百三十三万四千円
⑮ 検事総長 百五十万三千円
⑯ 東京高等検察庁検事長 百三十三万四千円
 なお、国会職員については、政府としてお答えする立場にないが、特別職の職員の給与に関する法律第十一条において、国会職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)及び同法の規定に基づく国会職員の給与等に関する規程の定めるところによるものとされていると承知している。