質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五一号

内閣参質一七七第一五一号
  平成二十三年五月二十七日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 枝野 幸男   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員熊谷大君提出福島第一原発事故に係る警戒区域内に取り残されたペットの問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷大君提出福島第一原発事故に係る警戒区域内に取り残されたペットの問題に関する質問に対する答弁書

一について

 菅原子力災害対策本部長は、原子力災害の拡大の防止を図るため、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項の規定に基づき、警戒区域(同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項に規定する警戒区域をいう。以下同じ。)の設定について関係市町村長に対し指示をし、これを受け、関係市町村長は、原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定に基づき、警戒区域を設定したものである。政府としては、これらの行為は、法の規定に基づいて行った適法なものであると考えているが、警戒区域内に取り残されたペットについては、平成二十三年五月十日から実施されている被災者(東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故による原子力災害の被災者をいう。以下同じ。)の警戒区域への一時立入りと連動して、福島県と合同で保護活動を開始したところであり、今後とも適切に対応していく考えである。

二について

 お尋ねについては、環境省は動物愛護の観点から、また原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チームは被災者の生活支援の観点から、両者で連携しながら、福島県等とも協力して適切に対応してきており、今後とも関係機関で適切に対応していく考えである。

三について

 一についてでお答えしたとおり、政府としては、警戒区域内に取り残されたペットについては、平成二十三年五月十日から実施されている被災者の警戒区域への一時立入りと連動して、福島県と合同で保護活動を開始したところである。
 一方、被災者の一時立入りが一巡するまでには一定の期間を要する見通しであることから、その間のペットの保護方策については、関係機関で検討してまいりたい。