質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一九号

内閣参質一七七第一一九号
  平成二十三年三月十八日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田昌良君提出特定扶養控除見直しに伴い負担増となる生徒に対する経済的支援の「ごまかし」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出特定扶養控除見直しに伴い負担増となる生徒に対する経済的支援の「ごまかし」に関する質問に対する答弁書

一について

 都道府県が実施する高等学校等の生徒等に対する奨学金事業に係る基準等は、地域の実情に応じて、各都道府県の判断により決定すべきものである。なお、文部科学省としては、先の答弁書(平成二十三年二月十八日内閣参質一七七第五八号)一及び二についてでお答えしたとおり、平成二十一年度補正予算により都道府県に設置された高校生修学支援基金を活用した奨学金の貸与要件の緩和、貸与額の増額、返還免除制度の導入など、各都道府県が実施する奨学金貸与事業に対する新たな支援を講ずるため、当該基金を活用した事業に係る実施要領の改正を行うこととしているところである。

二について

 先の答弁書三についてでお答えしたとおり、現時点では、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号までに掲げる学校以外の教育施設については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定された教育施設である専修学校及び各種学校並びに同法以外の法律に特別の規定がある教育施設以外の教育施設を対象とすることは考えていない。なお、法附則第二項においては、法の施行後三年を経過した場合において、法の施行の状況を勘案し、法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとされているところであり、今後、適切に対応してまいりたい。