質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一八号

内閣参質一七七第一一八号
  平成二十三年三月二十五日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田昌良君提出公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、平成二十一年度の福祉行政報告例によると、平成二十二年三月三十一日現在、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市(以下「都道府県等」という。)別の親族里親への委託件数は、最高二十件から最低零件までとなっている。このように都道府県等の間において委託件数の差が見られるのは、都道府県等によって委託の推進のための取組が異なること、児童やその家庭の状況が異なること等によるものと認識している。
 厚生労働省としては、これまでも、「里親制度の運営について」(平成十四年九月五日雇児発第〇九〇五〇〇二号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「運営通知」という。)により、都道府県等に対し親族里親制度の周知を図るよう依頼してきているところであるが、その一層の周知を図るため、現在作成中の「里親委託ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)において、児童相談所は、相談者が親族里親制度を利用することが可能と見込まれるときは、同制度について適切に説明を行う必要がある旨を記載することとしており、ガイドライン作成後、できるだけ速やかに都道府県等に周知することとしている。

二について

 親族里親制度は、児童を現に監護していた両親等を除く三親等内の親族が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定に基づく当該児童の扶養義務者である場合であっても、当該親族に当該児童の養育を委ねた場合、当該親族が経済的に困窮する等のため当該児童を養育することが困難となる場合において、当該児童を児童福祉施設に入所させて養育するよりも家庭的な環境の中で養育する方が当該児童の福祉の観点から適当な場合に、当該児童の養育を都道府県等が親族里親へ委託する制度である。厚生労働省としては、これまでも、このような親族里親制度の趣旨について運営通知により周知を図ってきたところであるが、その一層の周知を図るため、現在作成中のガイドラインにおいて記載し、都道府県等に周知することとしている。

三について

 厚生労働省としては、現在作成中のガイドラインにおいて、親族里親の要件について定める児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十三第二項第二号に規定する「拘禁等の状態となつたこと」に、疾病による入院等の状態となったことも含まれる旨を記載し、これを都道府県等に通知することとしているが、同号の規定を改正し、当該要件の明確化を図ることについても、併せて検討してまいりたい。

四について

 御指摘の公的年金と児童扶養手当の併給調整の在り方の検討については、重要な課題と認識しており、児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四十号)附則第五条の規定に基づき、同法の施行後三年を目途として、児童扶養手当制度を含め、母子家庭等に対する支援施策の在り方について検討を行う中で、これを行ってまいりたい。