質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇九号

内閣参質一七七第一〇九号
  平成二十三年三月十八日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員上野通子君提出地域生活定着支援センターと救護施設の役割等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員上野通子君提出地域生活定着支援センターと救護施設の役割等に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 お尋ねの地域生活定着支援センター(以下「センター」という。)の開設状況については、平成二十三年三月一日現在、北海道に二か所、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県に一か所ずつ開設されている。
 政府としては、御指摘のとおり、刑事施設等を出所等した者の社会復帰のためには、センター、関係行政諸機関及び民間団体の間の連携が重要であると認識しており、特に、親族等からの適切な援助が受けられず、高齢であるため又は障害を有するために社会で自立した生活を営むことが困難な受刑者等については、その社会復帰の促進を図るため、引き続き、必要な予算の確保に努めつつ、センター、刑事施設、保護観察所及び地方公共団体等の行政諸機関並びに更生保護施設等を運営する民間団体の間の連携体制を更に強化してまいりたい。

二について

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設(以下単に「救護施設」という。)は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、同法第十二条に規定する生活扶助を行う役割を担うものであり、他方、センターは、救護施設その他の社会福祉施設等への受入れの調整を行う役割を担うものであり、それぞれの役割は異なるものである。