質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第九九号

内閣参質一七七第九九号
  平成二十三年三月十一日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員秋野公造君提出高速道路の透光板の長寿命化対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員秋野公造君提出高速道路の透光板の長寿命化対策に関する質問に対する答弁書

一について

 高速道路会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)においては、その管理する高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の沿道の騒音対策として設置する遮音壁の一部に、遮音壁による日照阻害の緩和、眺望の確保、利用者が感じる圧迫感の軽減等を図る目的で透光性を有する遮音板(以下「透光性遮音板」という。)を設置している。このうち一部の透光性遮音板には、黄ばみ、曇り等が生じていると承知しているが、お尋ねの「劣化面積」及び「割合」については、把握していない。なお、高速道路会社における透光性遮音板の設置面積は、平成二十三年二月現在、全体で約百三十八万平方メートルである。
 一般論としては、透光性遮音板に黄ばみ、曇り等が生じる主な原因は、太陽光による劣化であると考えられる。
 高速道路会社は、高速道路株式会社法第五条第一項第二号の規定に基づき、高速道路の維持、修繕その他の管理を行っており、黄ばみ、曇り等が生じた透光性遮音板についても、当該管理の一環として、利用者や地域住民の意見も参考としながら、その設置目的に照らし、必要に応じて取替え等の対応をとることとしていると承知している。

二について

 高速道路における透光性遮音板の設置に関しては、その設置目的に照らして必要とされる透光性能が耐用年数期間を通じて維持されるものを使用することや、ライフサイクルコストも含めた経済性の向上やリサイクルの推進等による環境負荷の低減を図ることが重要であると認識している。
 高速道路会社においても、このような認識の下、透光性遮音板の透光性能に関し、例えば東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社においては、その耐用年数を二十年と想定した上で、耐用年数経過時点においても一定の透光性が維持されるものであることという性能基準を定め、当該基準を満たす透光性遮音板を使用することとしており、今後は、技術開発の動向やライフサイクルコストも含めた経済性の観点も踏まえ、当該基準や性能評価方法の見直しについて検討を行うほか、環境負荷の低減を図るためのリサイクル方法についても検討を行うこととしていると承知している。