第177回国会(常会)
答弁書第九五号 内閣参質一七七第九五号 平成二十三年三月十一日 内閣総理大臣 菅 直人
参議院議長 西岡 武夫 殿 参議院議員山谷えり子君提出応神陵古墳への立ち入り調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山谷えり子君提出応神陵古墳への立ち入り調査に関する質問に対する答弁書 一について 平成二十三年二月二十四日に応神天皇陵への立入りを行った団体は、大阪歴史学会、京都民科歴史部会、考古学研究会、古代学研究会、財団法人古代学協会、財団法人史学会、地方史研究協議会、奈良歴史研究会、一般社団法人日本考古学協会、日本史研究会、日本歴史学協会、文化財保存全国協議会、一般財団法人歴史科学協議会、歴史学会、歴史学研究会及び歴史教育者協議会である。また、立入りの目的は「現地における古墳の精察及び調査所見の確認のため」である。 二及び三について 宮内庁においては、学術研究を目的とする陵墓への立入申請があった場合、天皇及び皇族を葬る所であり、静安と尊厳の保持が最も重要であるとされる陵墓の本義を踏まえて定められた御指摘の「陵墓の立入りの取扱方針について」に基づき、業務の遂行や安全等に支障のない限りにおいて、古代高塚式陵墓については堤防その他の外周部から墳丘の最下段上面のテラスの巡回路(最下段上面のテラスに巡回路がない場合にあっては、墳丘裾に最も近い巡回路。以下同じ。)までの範囲で、立入りの区域及び経路を定めて許可しているところである。したがって、宮内庁としては、古代高塚式陵墓については、墳丘の最下段上面のテラスの巡回路以外の墳丘部への立入りは認めていないところである。 なお、今回の立入りに当たっては、安全に周濠を渡って墳丘部に到達する方法が確保できなかったことから、墳丘の最下段上面のテラスの巡回路への立入りについても許可しなかったものである。 四について 御指摘の答弁のとおり、宮内庁においては、陵墓については現に皇室において祭祀が継続して行われ、皇室と国民の追慕尊崇の対象となっているので、静安と尊厳の保持が最も重要であるとの考えに立って陵墓の管理を行っているところであり、引き続き適切な管理に努めてまいりたい。 |