質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第九二号

内閣参質一七七第九二号
  平成二十三年三月四日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田昌良君提出晩婚化・晩産化に伴う育児休業給付の受給要件の弾力化に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出晩婚化・晩産化に伴う育児休業給付の受給要件の弾力化に関する再質問に対する答弁書

一、二及び四について

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)上、育児休業を開始した日前二年間に出産等の理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、基本手当の受給資格の取得要件との均衡を考慮しつつ、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、みなし被保険者期間が通算して十二か月以上あることを育児休業給付の受給資格の取得要件としているところである。
 第三子に係る育児休業を取得する場合であっても、当該受給資格の取得要件を満たす場合には育児休業給付の支給の対象となるものであり、この点については、第一子や第二子に係る育児休業給付の支給と異なるものではない。
 お尋ねのような事例の件数は把握していないが、当該受給資格要件を緩和して、お尋ねのような事例の場合に育児休業給付を支給することについては、基本手当の受給資格の取得要件との均衡を考慮すると慎重な検討が必要であると考えている。
 また、政府としては、育児休業給付制度については、子ども・子育て支援策の一つとして効果的な役割を担うものと考え、その適切な実施に努めてきているところであり、「民主党政権が掲げる子育て支援策と相反するものではないか」との御指摘は当たらないものと考える。

三について

 政府としては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に規定する法定の期間を超えて育児休業を取得する場合にまで育児休業給付の支給の対象となるよう制度の見直しを行うことについては、基本手当との均衡を考慮すると慎重な検討が必要であると考えている。