質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第六五号

内閣参質一七七第六五号
  平成二十三年二月二十五日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田和幸君提出尖閣諸島の防衛に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出尖閣諸島の防衛に関する質問に対する答弁書

一について

 尖閣諸島については、平成二十二年十月二十七日(現地時間)にホノルルで行われた日米外相会談後の共同記者会見において、記者からの質問に答える形で、クリントン米国国務長官から、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条の適用範囲に含まれる旨の発言があった。
 また、尖閣諸島に関する我が国の立場は一貫しており、これまでのやり取りを通じ、米国もこれを十分承知しているものと考える。

二について

 仮定の御質問にお答えすることは差し控えるが、一般論として申し上げれば、内閣総理大臣は、尖閣諸島を含む我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態に際して、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条に基づき、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。また、我が国及び米国は、尖閣諸島を含む我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合は、日米安保条約第五条に基づき、共通の危険に対処することとなる。その場合には、日米防衛協力のための指針にあるとおり、我が国は、我が国に対する武力攻撃に即応して主体的に行動し、極力早期にこれを排除し、米国は、我が国に対して適切に協力することとなる。