質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第四三号

内閣参質一七七第四三号
  平成二十三年二月十日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員横山信一君提出基礎年金の恒久的財源の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員横山信一君提出基礎年金の恒久的財源の確保に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「いわゆる埋蔵金」の定義が明らかではないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。

二について

 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十三条第七項及び第十六条第一項においては、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。以下同じ。)により所要の安定した財源の確保が図られる年度として別に法律で定める年度(以下「特定年度」という。)以降、基礎年金の国庫負担割合を国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項の規定どおり二分の一に引き上げることとされている。その上で、平成十六年改正法附則第十六条の二第一項においては、特定年度の前年度が平成二十三年度以後の年度である場合には、平成二十三年度から当該特定年度の前年度までの各年度について、二分の一の国庫負担割合に基づく負担額と三分の一に千分の三十二を加えた率の国庫負担割合に基づく負担額との差額(以下単に「差額」という。)に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとされており、平成二十三年二月十日に閣議決定した国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案においては、これを踏まえ、平成二十三年度の当該差額に相当する額について、国庫の負担とするとともに、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金等の財源を活用して確保するものとしている。さらに、同法律案においては、平成十六年改正法附則第十六条の二第一項の規定を改正し、平成二十四年度から特定年度の前年度までの各年度について、当該差額に相当する額を、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとすることとしている。