質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二七号

内閣参質一七七第二七号
  平成二十三年二月四日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員義家弘介君提出朝鮮学校無償化手続き再開の条件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員義家弘介君提出朝鮮学校無償化手続き再開の条件に関する質問に対する答弁書

一について

 先般の北朝鮮による砲撃が、我が国を含む北東アジア地域全体の平和と安全を損なうものであり、政府を挙げて情報収集に努めるとともに、不測の事態に備え、万全の態勢を整えていく必要があることに鑑み、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続(以下「指定手続」という。)を一旦停止することとしたものであり、御指摘の「基本的な考え方」及び平成二十二年十一月五日に文部科学大臣が決定した当該指定の基準等に関する規程を変更したものでないため、「矛盾する」との御指摘は当たらない。

二について

 御指摘の髙木文部科学大臣の発言は、先般の北朝鮮による砲撃が、我が国を含む北東アジア地域全体の平和と安全を損なうものであり、政府を挙げて情報収集に努めるとともに、不測の事態に備え、万全の態勢を整えていく必要があることに鑑み、指定手続を一旦停止することとしたものであるとの趣旨を述べたものである。

三及び四について

 指定手続の再開については、今後の事態の推移を見極めながら、内閣総理大臣を始め、関係閣僚と相談しつつ、諸般の情勢を総合的に勘案して、文部科学大臣が行うものである。