質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇号

内閣参質一七七第二〇号
  平成二十三年二月四日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員岩城光英君提出外国人技能実習制度の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員岩城光英君提出外国人技能実習制度の見直しに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの受入れ可能な外国人技能実習生の人数の範囲に対する制限は、受入れ機関において十分な指導体制が確保され適正な技能実習が実施されることを目的としたものであり、外国人技能実習生の法的保護を図るため、平成二十一年七月に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)が成立したことを受け、法務省令で改めて同範囲を規定し、昨年七月に改正法の施行に合わせて施行したものである。
 外国人技能実習生の受入れに当たっては、最近まで、受入れ機関の一部において、研修・技能実習制度の趣旨を十分に理解せず、外国人技能実習生を実質的に低賃金労働者として扱うものがあるなどの問題があったものであり、改正法の運用状況を検証する必要もあることから、現時点において、同範囲に対する制限を緩和することは適当でないと考えている。

二について

 再度の技能実習については、より上級の技能等又は関連する他の技能等の修得を目的とするものであること、前回の技能実習で学んだ技能等が母国において活用されていること等の事情がある場合には、個別の審査により、再度、技能実習の在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)での入国が可能である。
 御指摘の技能等修得活動を目的とした再度の入国の制度を設けることについては、改正法の運用状況を検証しつつ、検討することとしている。