質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九号

内閣参質一七七第一九号
  平成二十三年二月一日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田昌良君提出晩婚化・晩産化に伴う育児休業給付の受給要件の弾力化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出晩婚化・晩産化に伴う育児休業給付の受給要件の弾力化に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の育児休業給付の受給資格の取得要件については、同じく雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づき支給される短時間労働被保険者及びそれ以外の被保険者の基本手当の受給資格の取得要件が、平成七年当時、それぞれ、離職の日以前二年間に被保険者期間が通算して十二か月以上であること及び離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六か月以上であることとされていたこととの均衡等を考慮して、育児休業給付が創設された同年四月に設けられたものである。

二について

 お尋ねの人数及び割合については把握していないが、「平成二十年度雇用均等基本調査」によると、法定の期間を超える育児休業の取得を可能とする制度を導入している事業所において法定の期間を超える育児休業を取得した者を含め、一年以上一年六か月未満の期間の育児休業を取得した者は、育児休業を取得した後に復職した者全体の十六・七パーセントとなっている。

三及び五について

 育児休業を開始した日前二年間に出産等の理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、基本手当の受給資格の取得要件との均衡を考慮しつつ、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、みなし被保険者期間が通算して十二か月以上あることを育児休業給付の受給資格の取得要件としているところである。これにより、現行制度上、御指摘の出産間隔の短い者についても、育児休業給付の支給対象となるよう配慮しているところである。
 御指摘のような受給資格の見直しを行うことについては、基本手当の受給資格の取得要件との均衡を考慮しつつ、慎重な検討が必要であると考えている。

四について

 お尋ねの人数については、育児休業給付を受給していない被保険者について、その理由を把握する仕組みとはなっていないため、お答えすることは困難である。