質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一七七第一五号
  平成二十三年二月一日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員糸数慶子君提出米海軍による訓練区域外での爆撃訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出米海軍による訓練区域外での爆撃訓練に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)において、米軍による使用が認められることが合意された訓練区域(以下単に「訓練区域」という。)外の我が国の排他的経済水域で米軍が爆撃訓練を行うことについてであれば、かかる訓練の実施は、国際法上、沿岸国である我が国の権利及び義務に妥当な考慮を払って行わなければならない。

二について

 日米合同委員会において、米軍による使用が許されることが合意された施設及び区域(以下「米軍施設・区域」という。)並びに訓練区域の一部の水域等については、米軍がその水域等を使用する場合には米国政府から我が国政府に対して事前に通報することが、日米合同委員会において合意されている。

三について

 お尋ねの「爆撃訓練」に関しては、日米合同委員会において米国政府から我が国政府に対してその水域等を使用する場合には事前に通報することが合意されている米軍施設・区域及び訓練区域については、その合意に従って通報がなされており、また、米軍施設・区域及び訓練区域の外の水域の使用についても、米国政府から我が国政府に対して事前に通報があったところ、米側が「爆撃訓練の通知を怠った」との御指摘は当たらない。

四について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、政府は、訓練区域については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)に基づき、漁船の操業を制限し、又は禁止した場合には、当該制限又は禁止により従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上被った損失を補償している。

五について

 平成二十三年一月二十六日までに米側から沖縄防衛局が通報を受けた沖縄本島周辺海域での米軍の訓練計画であって、同日までに訓練期間を終了していないものについて、お尋ねの「日時、区域、部隊名」(「部隊名」については、把握している場合に限る。)を示すと、次のとおりである。
 平成二十三年一月一日から同月三十一日まで(日曜日及び一月一日から同月三日までを除く。)の六時から二十一時三十分まで(月曜日から金曜日まで)又は六時から十二時まで及び十七時から二十一時三十分まで(土曜日)の間 伊江島補助飛行場水域
 平成二十三年一月一日から同年二月二十八日までの零時一分から二十四時までの間 ホワイト・ビーチ地区水域 アメリカ合衆国第七艦隊
 平成二十三年一月二日から同年三月五日までの六時から二十四時までの間 鳥島射爆撃場水域
 平成二十三年一月二十四日から同月二十九日まで、同月三十一日から同年二月五日まで、同月七日から同月十二日まで、同月十四日から同月十九日まで、同月二十一日から同月二十六日まで及び同月二十八日から同年三月五日までの六時から二十三時までの間 出砂島射爆撃場水域
 平成二十三年一月二十四日から同月二十九日まで、同月三十一日から同年二月五日まで、同月七日から同月十二日まで、同月十四日から同月十九日まで、同月二十一日から同月二十六日まで及び同月二十八日から同年三月五日までの六時から二十三時までの間 久米島射爆撃場水域
 平成二十三年一月二十四日から同月二十八日までの零時から二十四時までの間 浮原島訓練場水域
 平成二十三年一月二十六日、同月二十七日及び同月三十一日の零時から二十四時までの間 津堅島訓練場水域
 平成二十三年二月一日の零時から二十四時までの間 沖大東島射爆撃場水域 アメリカ合衆国第七艦隊及び第五空軍
 平成二十三年一月一日から同年二月二十八日までの六時から二十時までの間 ホテル・ホテル訓練区域アメリカ合衆国第七艦隊及び第五空軍
 平成二十三年一月一日から同年二月二十八日までの六時から十八時までの間 インディア・インディア訓練区域 アメリカ合衆国第七艦隊及び第五空軍
 平成二十三年一月一日から同年二月二十八日までの六時から十八時までの間 マイク・マイク訓練区域アメリカ合衆国第七艦隊及び第五空軍

六について

 お尋ねのような「監視態勢」はとっていない。