質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三号

内閣参質一七七第一三号
  平成二十三年二月一日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員上野通子君提出たばこ税、たばこ法制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員上野通子君提出たばこ税、たばこ法制に関する質問に対する答弁書

一について

 平成二十三年度税制改正においては、たばこ税の税率引上げについて、「平成二十二年度税制改正大綱」(平成二十一年十二月二十二日閣議決定)で示された「たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を見極めつつ行っていくこととします。」との方針に沿って税制調査会において審議を行った結果、平成二十二年十月一日に実施した一本当たり三・五円の税率引上げに伴う影響等をなお見極める必要があることから、たばこ税の税率引上げは行わないこととしたところである。
 また、平成二十四年度以降のたばこ税の税率引上げについては、「平成二十三年度税制改正大綱」(平成二十二年十二月十六日閣議決定)で示された「平成二十四年度税制改正以降の税率引上げにあたっては、たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を十分に見極めた上で判断していきます。」との方針に沿って総合的な検討を行うこととなるため、現時点において、特定の指標等について具体的な条件を設けることはしていない。

二及び三について

 「平成二十三年度税制改正大綱」においては、「平成二十四年度税制改正以降の税率引上げにあたっては、たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を十分に見極めた上で判断していきます。その過程で、たばこ法制について、現行のたばこ事業法を改廃し、たばこ事業のあり方について、上記のたばこ関係者の生活や事業の将来像を見据えて、新たな枠組みの構築を目指すこととします。」としており、現在、平成二十二年十月一日に実施した一本当たり三・五円の税率引上げに伴う影響等を見極めているところである。
 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の改廃の時期やその内容については、当該引上げに伴う影響等を十分に見極めた上で、たばこ関係者の生活や事業の将来像を見据えて判断してまいりたい。