質問主意書

第177回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質一七七第一二号
  平成二十三年二月一日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員林芳正君外一名提出予算と法律との不一致に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員林芳正君外一名提出予算と法律との不一致に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 予算は成立しているが、歳入予算に関連する税制改正や公債発行に係る法案があり、かつ、それらが成立しない場合には、当該法案に基づく新たな歳入としては、見込むことができず、予算の執行は、既存の法律に基づく税収や建設公債の発行収入金等の範囲内でしか行えないこととなる。

四について

 予算は成立しているが、当該年度の地方交付税の総額への加算等を行うための地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の改正法案があり、かつ、それが成立しない場合には、当該年度分の地方交付税の総額は、同法第六条第二項等の規定により算定される額となり、当該改正法案に基づく地方交付税の総額への加算を行うことができず、同法第十六条第一項に規定する各交付時期において当該加算額に対応する額が交付できないこととなり、地方公共団体の財政運営に支障が生じることとなる。