質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第二八四号

内閣府「経済財政の中長期試算(平成二十三年八月十二日)」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年八月三十日

中 西 健 治   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿



   内閣府「経済財政の中長期試算(平成二十三年八月十二日)」に関する質問主意書

 内閣府は平成二十三年八月十二日に「経済財政の中長期試算」(以下「本試算」という。)を発表した。そこで、参議院財政金融委員会にて本試算について質問を行うために、同年八月十九日に、本試算の前提となる年度ごと、税目ごとの具体的な税収試算額について、国・地方合計で構わないとした上で内閣府に数字の提出を求めたところ、同年八月二十二日に「精査が必要であり、提出には時間がかかる」との回答があった。
 それに関連して以下のとおり質問する。

一 政府として本試算の内容を把握しているのか。

二 本試算を行うにあたって、年度ごとの税収の仮置きをしているのか。

三 二で税収の仮置きをしている場合、なぜその数字を求められた際に「精査が必要」なのか。精査が必要な数字に基づいた試算を公表したということか。
 二で税収の仮置きをしていない場合、財政収支をどのように試算したのか。

四 三に関連して、前提となる数字が、「精査が必要」であるような内容であるのに、そうした試算結果の実を国民に対して公表するのは、不誠実であり、かつミスリードすることとなると思われるが、これについての政府の見解如何。

五 その後、八月二十九日に内閣府より国・地方合計の年度ごとの税収試算額が文書で示されたが、個別の税目ごとの税収試算額については「示せない」との回答であった。そこで数字は存在するのか確認したところ、「数字はあるが今回はお示しできない」との回答を得た。本試算を行った際の税目ごとの内訳が存在するのに「示せない」理由は何か。

六 再度、本試算における年度ごとの税目別の税収試算額について、政府としての回答を示されたい。

  右質問する。