第177回国会(常会)
質問第二七五号 国連人権諸条約の個人通報制度に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十三年八月二十六日 福 島 み ず ほ
参議院議長 西 岡 武 夫 殿 国連人権諸条約の個人通報制度に関する質問主意書 本年二〇一一年は、個人が人権侵害救済を国際機関に申し立てることができる「個人通報制度」を定める「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」(第一選択議定書)が国連総会において採択されてから四十五年、発効してから三十五年に当たる年である。 個人通報制度は、人権侵犯事案が国内で十分に救済されない場合に、国際人権の観点から人権保障を図る重要な制度である。 本年八月現在、個人通報制度を定める第一選択議定書の締約国数は百十四か国にものぼっており、同制度は人権保障のグローバルスタンダードということができる。 しかしながら、政府はいまだ第一選択議定書の批准を行っておらず、国連の国際人権関連委員会から早期批准を勧告される等、国際社会の中で孤立しているとすら評価でき、非常に憂慮すべき状況にあるといえる。 民主党は、二〇〇九年衆議院総選挙のマニフェストにおいて、「個人が国際機関に対して直接に人権侵害の救済を求める個人通報制度を定めている関係条約の選択議定書を批准する」ことを政権公約に掲げ、政権を獲得した。また、江田五月法務大臣は就任直後の本年一月二十日の政務三役会議において同制度の検討を指示するなど、民主党政権の歴代法務大臣、外務大臣等関係閣僚はいずれも同制度の早期導入に前向きな姿勢を示している。 このことを踏まえ、以下質問する。 一 個人通報制度の導入によって国内の司法機関等で救済されなかった人権侵犯事案が、国際人権機関の審査を通じて救済される可能性が広がるものと考えられる。同制度は、日本国憲法の人権尊重や国際協調の理念に適うものと考えるが、政府の見解はどうか。 二 本年六月下旬の報道によれば、個人通報制度の導入の検討を開始したとあるが、事実か。事実であるとすれば、具体的にどのような検討を行っているのか。 三 政府が個人通報制度を導入した場合、すでに政府が批准している同制度を有する人権条約すべてについて適用されるのか。 四 個人通報制度が導入された場合、同制度の所管は外務省となるのか、あるいは個々の事案を所管する官庁となるのか。 五 個人通報制度については、十年以上前から外務省、法務省において導入の準備がなされていると聞き及んでいる。現在の同制度導入検討に係る両省の担当政務三役及び担当部署の体制はどのようになっているのか。担当政務三役名、担当部署名及び担当部署の人員等の体制を示されたい。 六 江田五月法務大臣は本年八月十九日の記者会見で個人通報制度の導入に関し、「いろいろな意見もあり、なかなかスタートボタンを押すところまで行かない」と述べたとのことであるが、これは政府として同制度を導入しないという意思表示であるのか。 右質問する。 |