質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第二六九号

福島県会津地方集中豪雨の際のダムの放水操作に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年八月二十四日

森  ま さ こ   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿



   福島県会津地方集中豪雨の際のダムの放水操作に関する質問主意書

 平成二十三年七月二十八日から発生した集中豪雨により、福島県会津地方を中心とした地域が甚大な被害を受けた。この集中豪雨の際、只見川、阿賀野川水系の水力発電用ダムでは放水が行われたが、そのうち、田子倉ダム、奥只見ダム及び只見ダムについて、放水の経緯及びダムの水位の管理に関して次のとおり質問するので、政府において承知している状況及び政府の見解を示されたい。

一 平成二十三年七月二十八日から発生した集中豪雨が降り始める直前の当該ダムの正確な水位を示されたい。また、各々のダムの例年七月の平均的な水位を過去三年にわたって示されたい。

二 東京電力福島第一原子力発電所事故の影響による電力の不足を補うために、経済産業省または東京電力が、当該ダムの水位を例年よりも高くするように指示、または要請をした事実はないか、明らかにされたい。

三 当該ダムの放水は操作規定どおりに行われたか。当該ダムの放水にあたって実施された具体的な手順を、操作規定の記述に沿い、具体的かつ正確な数値及び正確な時刻を示しながら時系列に従って示されたい。

四 当該ダムの放水にあたり、下流域に危険を知らせる警報や放送は行われたのか、正確な記録を示されたい。

五 平成二十三年七月二十七日以降、三十日までの間の福島県会津地方の気象予報及び発令された警報、注意報等の内容と正確な時間を示されたい。

六 平成二十三年七月二十七日以降の気象予報情報等から福島県会津地方の豪雨による洪水状態の発生の可能性を予測し、事前に当該ダムの水位の調整などの措置をとるべきであったと考えられるが、政府の見解を明らかにされたい。

七 今回の集中豪雨による被害は、洪水状態となった当該ダムからの放水と、その下流において、やはり増水した河川との合流により大規模化したものと考えられる。しかし、当該ダムの操作規定には、洪水状態に際しての放水にあたり下流の河川の状態を考慮して判断すべきであるとの記述は見受けられない。この点につき、当該ダムの操作規定及び政府の管理体制には重大な欠陥があるものと思われるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。