質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第二一一号

「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく国会報告等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年六月二十七日

浜 田 昌 良   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿



   「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく国会報告等に関する質問主意書

 「原子力損害の賠償に関する法律」(以下「原賠法」という。)第十九条第一項には、「政府は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況及びこの法律に基づいて政府のとった措置を国会に報告しなければならない」と規定されている。また、同条第二項では、「政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力委員会又は原子力安全委員会が損害の処理及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出したときは、これを国会に提出しなければならない」と規定されている。
 そこで、以下質問する。

一 原賠法第十九条第一項においては、「できる限りすみやかに、(中略)国会に報告しなければならない」と規定されているが、東日本大震災から既に三か月以上たっているにもかかわらずいまだ報告されていない。いつ国会に報告するのか明確にされたい。いまだ国会に報告する日程等が定まっていないのであれば、その理由を明らかにされたい。また、原子力損害が確定していないという理由で報告しないのであれば、現状報告(中間報告)でもするべきであると考えるが、政府の見解如何。

二 原賠法第十九条第二項においては、原子力委員会又は原子力安全委員会が損害の処理及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出することが規定されているが、いまだ提出されていない。これでは、原賠法が原子力委員会又は原子力安全委員会に期待する役割を果たしていないのではないかと考えるが、政府の見解如何。

  右質問する。