第177回国会(常会)
質問第二〇八号 「君が代」に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十三年六月二十二日 山 谷 え り 子
参議院議長 西 岡 武 夫 殿 「君が代」に関する質問主意書 一 平成十一年七月一日(第一四五回国会)の衆議院内閣委員会における西村眞悟委員からの「国旗及び国歌に関する法律案」に関する質問に対し、竹島一彦内閣総理大臣官房内政審議室長から「慣習として明治政府になりましてから国歌として君が代が選定された」との答弁があったが、当該答弁にある明治政府が選定した国歌としての君が代の歌詞を示されたい。 二 「国旗及び国歌に関する法律」(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)第二条は「国歌は、君が代とする。」としているが、ここで規定される「君が代」は、一の答弁にある「慣習として明治政府になりましてから国歌として選定された」君が代を指すものか否かを示されたい。 三 「国旗及び国歌に関する法律」の別記第二は国歌「君が代」の歌詞を、 君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで としている。この歌詞は同法別記第二の「二 楽曲」欄に「古歌」とあるように和歌に由来するが、これは「現代仮名遣い」に関する内閣告示第一号(昭和六十一年七月一日)に定める「現代文のうち口語体」であるのか否かを示されたい。 四 大阪府は、府内の公立学校教職員に国歌斉唱時の起立を義務付けた「君が代起立条例」を公布・施行した。同条例は「府立学校、府内の市町村立学校の行事で行われる国歌斉唱で、教職員は起立により斉唱する」と規定している。また、最高裁は本年五月三十日に、東京都立高校の元教諭に対する国歌斉唱時の起立命令を合憲とする初判断を示した。教育現場では、現在も一部の教員による国歌斉唱時の起立が行われない状況があるが、大阪府の条例制定や最高裁判決を受けて、政府の認識を示されたい。 右質問する。 |