質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第二〇一号

東日本大震災により生じたがれきの処理に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年六月十七日

浜田 和幸   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   東日本大震災により生じたがれきの処理に関する質問主意書

 平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災とそれに伴う津波により、岩手県、宮城県、福島県等で大量のがれきが発生した。そして、これらのがれきの多くは現在も現場に残されている。
 そして、これらのがれきの中には、福島第一原子力発電所の事故の影響で放射性物質が付着したものもあり、通常の廃棄物として処理することが困難なものも存在する。
 そこで以下のとおり質問する。

一 原子力発電所を廃炉にする際には、クリアランス制度が存在し、年間十マイクロシーベルト以上の放射線被曝リスクがある廃棄物については、「放射性廃棄物」としての処理が要求されている。東日本大震災に関連して発生したがれきの処理についても、同様の基準を適用するのか。政府の見解を示されたい。

二 東日本大震災に関連して発生したがれきの処理について、クリアランス制度と同様の基準を適用しない場合、かかるがれき処理について適用すべき「放射性廃棄物」に関する基準は存在するのか。基準の存否と存在する場合の内容について明らかにされたい。

三 東日本大震災に関連して発生したがれきの処理に適用すべき「放射性廃棄物」に関する基準が存在しない場合、年間何マイクロシーベルト以上の放射線被曝リスクがある廃棄物について「放射性廃棄物」としての処理を要求するつもりなのか。政府の見解を示されたい。

四 東日本大震災に関連して発生したがれきの処理に適用すべき「放射性廃棄物」に関する基準が存在する場合、がれきの量が膨大であり、迅速な処理が必要であることに鑑み、法律又は政令等をもって、東日本大震災に関するがれきの処理に限り異なる基準を設定する予定はあるのか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。